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> 那珂川町立小中学校学校運営協議会規程
 (目的)
第1条 この規定は、那珂川町立小中学校の管理規則(平成18年教委規則第2号)第25条第2項の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の組織運営に関して必要な事項を定め、もって学校が地域の住民および保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画を促進し、地域に開かれた信頼される学校づくりを推進することを目的とする。
 (職務)
第2条 協議会は、学校が掲げる教育目標の実現に向け、一定の権限及び責任を持って学校運営に参画することにより、次に掲げる各号の達成に取り組むものとする。
 (1) 地域住民等が、学校との連携のもと、目標を共有化し、責任を分かち合い、協働して児童及び生徒の育ちに関わる風土を醸成すること。



 (2) 家庭及び地域の教育力が向上することにより、児童及び生徒の豊かに生きる力を育成すること。
 (3) 地域住民等と学校との信頼関係が深まることにより、地域に開かれ、地域が支え、信頼される学校となること。
 (指定)
第3条 那珂川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、協議会の設置により前条各号に掲げる事項を達成できると認めるときは、協議会を設置する学校を指定することができる。
2 校長は、地域住民等の意向を踏まえ、前項の指定を申請することができる。
 (所掌事務)
第4条 前条第1項の指定を受けた学校(以下「指定学校」という。)の校長は、次の各号に掲げる事項についての基本的な方針を毎年度作成し、協議会の承認を得なければならない。
 (1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
 (2) 教育課程の編成に関すること。
 (3) 組織編成に関すること。
 (4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
 (5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
 (6) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
2 前項の承認が得られない場合は、校長は、協議会委員の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができるものとし、当該措置に基づき学校運営を行うものとする。この場合において、当該措置は、校長が作成した基本的な方針について協議会の承認が得られるまでの間効力を有するものとする。
 (学校運営等に関する申し出)
第5条 協議会は、当該指定学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、当該指定学校の職員の再いようその他の任用に関する事項について、教育委員会を経由して福岡県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会又は福岡県教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴取するものとする。
 (組織)
第6条 指定学校に協議会を置き、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、当該指定学校の校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
 (1) 当該指定学校の通学区域の住民
 (2) 当該指定学校に在籍する児童又は生徒の保護者
 (3) 当該指定学校の校長
 (4) 当該指定学校の教職員
 (5) 学識経験者
 (6) 関係行政機関の職員
 (7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
 (遵守事項)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
 (1) 協議会又は指定学校の運営に著しい支障をきたす言動を行うこと。
 (2) 政治活動、宗教活動に委員としての地位を利用すること。
 (3) その他委員として不適切な行為を行うこと。
 (任期)
第8条 委員の任期は2年とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 第1項の規定にかかわらず、第14条の規定により指定学校の指定が取り消されたときは、当該指定学校の委員は、その職を失うものとする。
 (会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。ただし、当該指定学校の校長及び教職員は、会長になることができない。
3 会長は、協議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
 (会議)
第10条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし第5条第1項又は第2校の規定による意見の申し出は、出席委員の3分の2以上で決するものとする。
4 協議会の議決事項について個人的に利害を有する議員は、当該議決事項に関して議決権を有しないものとする。
 (学校運営等に関する評価及び住民参画の促進)
第11条 協議会は、毎年度1回以上、当該指定学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 協議会は、当該指定学校の運営について、地域住民などの理解、協力、参画等が促進されるように努めるものとする。
 (協議会活動の情報提供)
第12条 協議会は、その活動の状況等について、地域住民に対し積極的な情報の提供に努めるものとする。
 (教育委員会による指導助言)
第13条 教育委員会は、協議会の運営に関し、その求めに応じて指導又は助言を行うものとする。
2 指定学校の校長及び教育委員会は、協議会が適切な活動を行えるよう、情報の提供及び説明に努めるものとする。
 (指定の取り消し)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、必要に応じて適切な指導又は助言を行うものとし当該指導等にもかかわらず、事態が改善しない場合は、指定学校の指定を取り消さなければならない。
 (1) 協議会が機能せず、その設置の目的を果たせないとき。
 (2) 協議会としての合意形成が行えないとき。
 (3) その他当該指定学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき。
2 校長は、前条第2項の規定による情報の提供及び説明に努めたにもかかわらず、第4条第1項の規定による協議会の承認を得られないとき、又は協議会の運営が著しく適正を欠くことにより当該指定学校の運営に著しい支障が生じ、若しくは生ずる生ずるおそれがあると認めるときは、教育委員会に対して、当該指定学校の指定の取り消しを申し出ることができる。
3 教育委員会は、指定学校の指定を取り消そうとする場合において、当該指定学校の校長又は協議会委員から弁明の機会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。
 (委員の解任)
第15条 教育委員会は、委員から辞任の申し出があった場合のほか、委員が次の各号のいずれかぶ該当すると認めるときは、当該委員を解任することができる。
 (1) 第7条の規定に違反したとき。
 (2) 疾病のために職務を遂行することができないとき。
 (3) その他解任に相当する事由があると認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育員会は、委員を解任しようとする場合において、当該委員から弁明の機会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。
 (協議会の庶務)
第16条 協議会の庶務は、当該指定学校において処理する。
 (委任)
第17条 この規定に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

  附則
 この規定は、平成23年4月1日から施行する。
by n-nakagawacs | 2011-07-04 18:11 | 学校運営協議会規約

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